アメリカ西海岸、シアトルのお隣ベルビューにいます

2019/06/29

在外選挙人名簿登録

今年の夏に参議院議員選挙があると聞いて、今度こそ!と領事館へ在外選挙人名簿登録申請をしてきたのは、今から遡ること3か月前、3月末である。
7月4日の公示にギリギリ間に合った。
第25回参議院議員通常選挙 : 在シアトル日本国総領事館

在外選挙人証を取得した

前回の衆議院議員選挙の時は日本に帰省していたのだけれど、結局、日本にいたとしてもこの「在外選挙人名簿」に登録されていないと、住民票がないので投票できないのだ。
渡米以来、何度か選挙が行われてきたのであるが、そのたびに
「ああ、なぜすぐに登録に行かなかったのか」
と後悔してきた。

そして!
このたび!!
とうとう私の手元に「在外選挙人証」が届いた!!!
在外選挙人証
総務省ホームページより
海外にいるんだし、日本の選挙なんか、という方もいるかもしれないんだけど、でも、少なくとも私は将来日本に帰って日本で晩年を過ごしたいわけで、そうであれば、やっぱり自分の老後を考えて、ここは投票しておきたい。

これでこの夏の選挙に間に合ったわ。よかったよかった。

在外選挙人登録の手順

総務省|在外選挙制度について

出国時登録申請

ちょうど昨年(2018年6月)から、出国時登録申請が始まった。
それまでは、出国時申請は認められていなかった。出国後に在留届を出し、3ヶ月以上管轄領事館内に住所がなければならなかった(申請自体は3ヶ月経っていなくてもできる)。
でも、移住後はいろいろバタバタするし、選挙権なくても別に生きていくことはできるので、申請なんて忘れてしまう。そもそも面倒くさい。ベルビューからシアトルにある領事館まで近いのでそれほど苦ではないけれど、そうじゃない地域の方が多い。
だから、結局選挙権を行使できないまま過ごされている日本人も多いのではないかと思う。

転出届を出したあと、おそらく同じ市区役所庁舎内に選挙管理委員会があるはずなので、ついでに申請しておけば、あとは海外に出た後、在留届を出しておけば、3ヶ月経った頃領事館から連絡があるはずである(たぶん)。

だいぶ申請へのハードルが低くなった。
私が渡米した後、運転免許の相互免除も始まったし、ちょっとの差でうらやましい限りである。そもそももうちょっと遅ければ、マイナンバーも苦労して取る必要なかった。タイミング…

出国後の申請

私はもちろん出国後の申請である。
在外選挙 : 在シアトル日本国総領事館

在留届

海外に3ヶ月以上住む日本人は、届出が義務付けられている。
私も渡米直後にオンラインで登録していた。オットに遅れること2ヶ月で渡米したので、彼とは別々に登録してしまった。

申請書類

夏の選挙のことを知って、登録されるまで3ヶ月かかると聞いていたので、3月末に申請した。事前に申請用紙をWebからダウンロードして記入しておけば、多少の時間短縮になる。窓口に並ばないと用紙をもらえないので、記入してまた並ぶのはバカバカしい。
申請書に記入/自著して持参した。オットも在外投票権欲しい、というので、彼にも書かせた。
「在外選挙人名簿登録申請書」のダウンロード(PDF)
オットの代理申請には「申出書」というのが必要なため、これも印刷してオットに書かせて持っていった。
「申出書」のダウンロード(PDF)

領事館へ

本人証明とアメリカ滞在資格の証明が必要なので、パスポートとグリーンカード、夫の分も含めて二人分持っていった。緊張した。盗まれたり落としたりしたら、と思って震えたわ。
窓口で、「もしかして在留届はだんなさんと別々になさっていますか?」と聞かれた。どうやら、家族であることも証明できないといけないので、オットのアカウントに全員統一しないといけないらしい。オットのアカウントに入るとか悔しいが、背に腹は代えられない。仕方ないので了承して変更してもらった(窓口で変更してもらえた。やり直し&出直しかと思ってこれも震えた)。
これで領事館での手続きは終了。簡単である。ただ、ものすごく面倒くさい。これだけのために領事館に出向くのは、本当に面倒くさい。

確認等

申請して1ヶ月ほどたったころ、領事館からメールが来た。
最終居住地である世田谷区から連絡があり、「アメリカに住所を定めた日(2015年)よりも、世田谷区を転出した日(2017年)の方が遅い」ので確認したい、ということであった。
どうもこうも、すべてはマイナンバーのせいである。私はマイナンバー欲しさに、世田谷区の職員に注意を受けながら、夏の短期滞在時に住民票を入れたことがある。
一時帰国でマイナンバーを取得して海外送金するまで
「米国にずっと住所はあったが、事情により一時的に日本に住民票を作成したため、日付が前後している」
と回答したところ、すんなり通った。

選挙人登録証の発行

予定より数週間早い、6月中旬に領事館からまたメールが入った。
ついに、日本から在外選挙人証が届いたというのである。
やったー🎉
わざわざ取りに行くのはそれこそ面倒なので、郵送でお願いした。もしここでUPSが下手こいて郵便物をうちのポストに入れずに郵送元に戻してしまった場合(よくある。頻発している)、もう一度一から取り直しである(領事館の担当の方に何度も念を押された)。でも、面倒くささにどうしても勝てなかった。郵送でお願いしてしまった。
メールをもらってから実際郵送されてくるまで、ハラハラドキドキであった。だったら取りに行けよ、と思わなくもない。

日本でも投票できる

おもしろいのが、登録しておけば、一時帰国している最中にたまたま選挙があれば、日本で投票もできるということである。
外務省: 在外選挙の投票方法:日本国内における投票
そもそも選挙人登録するということは、日本の住民票を失っていることが前提である。だから、日本に帰っているからと言って投票できるわけではない(日本在住でも、転入後3ヶ月以上たっていないと、以前の選挙区で投票しなくてはならない)。でも、在外選挙人証があれば、投票できる。素晴らしい。住民票ないけれど。

来月は、家族で領事館へ投票に行こうかなーと思います。

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